「君、ゲイでしょ?」としつこく聞くのは男性に対してもセクハラになるでしょ!
「君、ゲイでしょ」
以前、働いていた職場で上のようにわたしに対して性別をゲイと決めつけ(?)、何度もしつこく聞いてくる中年の先輩社員がいました。
最近、ふと上のように決めつけられたことを思い出してまた腹が立ってきたので、ストレス発散がてらにこの記事を書こうと思いました!
見た目なのか、振る舞いによるものなのかは分かりませんが、1度のみならず何度もしつこく同じようなことを言われ、不快感を感じていました。
勝手に自分の性別を否定してゲイだと決めつけてしつこく聞いてくることも不愉快でしたが、小馬鹿にしたような口調でゲイを話題に持ち出すことにも嫌悪感を感じていました。
他人の性別を勝手に決めつけたり、しつこく聞いてくるようなことは男性であってもセクハラになるのではないでしょうか?
相手が男性だからと言って、セクハラではない、冗談で済むと勘違いして性に関する相手を不快にさせる言動をする人がまだまだ多いように感じます。
微々たる力ですが、この記事が男性へのセクハラに対しての認識を改め、同じように嫌な思いをする人が少なくなればと思います。
セクハラ(セクシャルハラスメント)の定義
『男女雇用機会均等法』と『人事院規則』では、セクハラ(セクシャルハラスメント)は以下のように定義されています。
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること
男女雇用機会均等法 第11条
他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
人事院規則 第2条1項
あまり聞きなじみのない「人事院」ですが、人事院とは、公務員の労働基本権を確保することが目的で設けられている機関です。
いずれのセクハラの定義においても性的な言動で他人を不快にさせることは認められない旨が記されています。
また、厚生労働省のセクシャルハラスメントについて書かれた文書には以下のように記されています。
職場におけるセクシュアルハラスメントは、「職場」において行われる、「労働者」の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害されることです。職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/00.pdf
同性に対しても性的な言動により相手の就業環境を害することはセクシャルハラスメントに該当することが明記されています。
異性に対して(特に男性から女性に対して)のみがセクハラとして認識されがちですが、同性に対してもれっきとしたセクハラです。
上の文書でもセクシャルハラスメントについて職場が対策を講じることは義務とされているので、もしこの記事を読んでいる方で同性からのセクハラに悩んでいるかたは一度職場に相談窓口がないかを確認して相談してみましょう!
わたしの場合は、その方と関わるのが嫌(他にも理由は合ったがここでは割愛)というのもあって、上司に相談して職場の移動させてもらいました。
男性がセクハラだと声を上げると周りからの目が気になる方もいるかもしれませんが、プライバシーを守ることも職場の義務です。
泣き寝入りすることはないようにしましょう!
まとめ:同性に対してもセクハラは成立する
今回の記事では、同性に対してもセクハラが成立するということについてお話いたしました。
わたしの場合は「君、ゲイなんでしょ」と小馬鹿にしながらしつこく聞いてくる人がいただけでしたが、世の中にはより嫌な思いをしながらも黙認してしまっている人もいると思います。
この記事を書こうと思ったきっかけは過去を思い出したことによるストレス発散でしたが、同じような気持ちにあっても行動を起こせずにいる人を少しでも減らせたら良いと思っています。
また、自分の同性に対する言動が無意識のうちにセクハラになってしまう可能性についても認識を深めて自分が加害者にならないように意識を高めていければと思います。
相手が異性であろうと同性であろうと、相手を不快にさせるような言動をとることは避けるべき行いです。
自分が被害者になった場合は毅然とした態度で行動できるように、自分が加害者にならないように意識を高めていきましょう。
他にもストレス発散で嫌いなタイプの人について書いた記事がありますので、興味がある人は見てみてください。
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